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放置すれば紙くずに

この記事から先に→【文具券・音楽ギフト・すし券・・消える商品券ご注意

廃止されるのは、全国に流通する商品券に限らない。
群馬県の嬬恋村商業振興協同組合や、福井市商店街連合会は地域限定で発行していた商品券を廃止。
このほかの地域ではプリペイドカードを発行していたガソリンスタンドや、入浴回数券を出していた銭湯が廃止を決めた例がある。

なぜこれほどまでに商品券の廃止が増えているのか。
実は商品券やプリペイドカードの発行者を規制していた前払式証票規正法(プリカ法)に代わる形で、昨年4月に資金決済法が施行されたのが主な原因だ。

最近では商品券とは別にスイカやEdy(エディ)などプリペイド型の電子マネーの利用が拡大している。
資金決済法はインターネットなどによる多様な決済方法が拡大しているという状況を踏まえ、利用者保護と金融システムの安全性確保を揚げ、制定された。

この結果、オンラインゲームなどのコンテンツ購入用として、ネットのサーバー上に蓄積して監理する電子マネーも新たな規制対象になった。

加えて、この法律は従来の金券(商品券など)や電子マネーを廃止する場合の手続きを明確化した。
内容は60日以上の払戻期間を設け、ホームページや新聞、店頭などで告知すれば廃止も可能というものだ。

一見、よい制度のようにも思えるが、逆に言えば、払戻期間を過ぎてしまえば、業者は払い戻しに応じる必要がないといえる。
知らない間に商品券がただの「紙くず」となることを法的に裏付ける仕組みにもみえる。

苦情・相談 昨年末から急増

実際、この「紙くず」化に伴う苦情は相次いでいる。
国民消費者センターによると、商品券払い戻しに関する相談は昨年12月以降急増。
今年1月末までの2ヶ月間で214件に上った。

同センターの担当者は「使えなくなる商品券やギフト券を持っている場合、払い戻しの期限などを確認し、速やかに手続きして」と訴える。

金融庁の担当者は「利用停止や廃止を決めた場合、払い戻し開始前の早い段階からこれを周知するように指導している。払戻期間も法律で定めた60日よりも出来るだけ長くするよう求めている」と説明する。

同庁のホームページでは廃止を決めた商品券やプリペイドカードの一覧を表示。
注意を呼びかけているのだが、家に商品券があることを忘れている人も多いはず。一方的に廃止を宣言されても対応しにくい。

利用者保護対応不十分

これまでになかった払戻規定の新設も「利用者保護」を旗印としてはいるものの、見方を変えれば「利用者無視」につながりかねない。

電子マネーやクレジットカードの問題に詳しい消費生活評論家の岩田昭男氏は
「金融庁には電子マネーの利用が加速する中、一部には悪評のある業者も含む金券発行業者を一気に掃除したいという狙いがあるのだろう。
何でも規制しないと気が済まないという役所の本質は昔から変わらない」と苦々しく語る。

「個人がたんすの奥にしまっていた金券が知らない間に使用不可能となれば、結果的に金券発行者がもうけることになり、とんでもない話だ。庶民のささやかな楽しみを奪うに等しい。
少なくても、金融庁は払戻期間をもっと長く設定するほか、告知方法にも基準を設けるなど、対応拡大に努めるべきだ」


→金融庁HP【金融庁 商品券(プリペイドカードの払い戻しについて

紙くずに
北陸中日新聞(平成23年2月7日朝刊)


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消える商品券ご注意
ネット普及や消費低迷響く

引き出しの奥にしまっていた商品券が、いつの間にか使えない。
こんな事態がどうやら頻発しそうだ。昨年来、商品券やプリペイドカードの発行を廃止する団体や会社が相次いでいるためだ。消費の低迷に加え、去年4月に施行された資金決済法が原因とされる。
払い戻しの申し出期間は最短で60日間。
知らない間に金券が紙くずとなり「踏んだり蹴ったり」の思いを味わう人が増えそうだ。

文具権、音楽ギフト、すし券・・・・

「文具店の振興を図るために発行してきたが利用者が少なくなり、店舗の数自体も減少傾向にある。将来的に事業として成り立たないと判断した」。
全国共通文具券(1枚500円)を発行する株式会社「日本文具振興」(東京)の担当者は無念そうに語る。

文具券は昨年12月末に利用が停止された。
1978年の発売開始以降、入学祝の贈答品などに利用されてきたが、少子化やインターネット販売の増加が響いたという。
同社によると、95年度の最盛期で年間約18億8500万円分あった発行は、2009年度には約6億8000万円にまで落ち込んだ。

未使用分の文具券は昨年末で約39億円で払戻期間は3月13日まで申込書に振込先の銀行口座などを記入して郵送すれば返金されるが、期間を過ぎたら、未使用券はどうなるのか。

同社の担当者は「文具券は子供が使用するケースが多い。払戻期間終了後も新たに期間を設けるなどして、丁寧な消費者保護に努めたい」と話す。
しかし、具体的な日程は未定だ。

CDやDVDを買える音楽ギフトカード(1枚1,000円、500円)はすでに昨年8月、使用が停止されている。
71年に発行が始まったが、インターネットを通じた楽曲のダウンロードが主流となり、こちらも利用が低迷したのが原因という。

億単位の未使用分も

発行会社の株式会社「ジャパン・ミュージック・ギフトカード」(東京)は清算手続き中で
2月1日で払い戻しの申込を打ち切った。
同社の清算人を務める弁護士によると、未利用分の金額は非公開。
法令では公表義務となっていない上、株主の承諾も得ていないのが理由なのだとか。
さらに「今後も問い合わせ窓口を設けるなどの対応はしたいが、期限を過ぎた後の払い戻しは難しい」という。

ほかにも、生花店で利用できる「花とみどりのギフト券」や全国のすし店舗で使える「すし券」は、有効期限がないタイプの券を廃止した。

花とみどりのギフト券は先月14日が払戻期限だったが、
現在は有効期限のあるタイプと交換している。
すし券は今月28日が期限。

現金か有効期限付きタイプとの交換を進めている。

商品券の発行業務を所管する金融庁によると、全国の商品券発行業者は昨年末時点で1733社。
このうち今月3日時点で100社以上が商品券やプリペイドカードの廃止を決めた。
この数は今後増えそうだ。

続き→【商品券 放置すれば紙くずに 


商品券
北陸中日新聞(平成23年2月7日朝刊)


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