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消える商品券ご注意
ネット普及や消費低迷響く
引き出しの奥にしまっていた商品券が、いつの間にか使えない。
こんな事態がどうやら頻発しそうだ。昨年来、商品券やプリペイドカードの発行を廃止する団体や会社が相次いでいるためだ。消費の低迷に加え、去年4月に施行された資金決済法が原因とされる。
払い戻しの申し出期間は最短で60日間。
知らない間に金券が紙くずとなり「踏んだり蹴ったり」の思いを味わう人が増えそうだ。
文具権、音楽ギフト、すし券・・・・
「文具店の振興を図るために発行してきたが利用者が少なくなり、店舗の数自体も減少傾向にある。将来的に事業として成り立たないと判断した」。
全国共通文具券(1枚500円)を発行する株式会社「日本文具振興」(東京)の担当者は無念そうに語る。
文具券は昨年12月末に利用が停止された。
1978年の発売開始以降、入学祝の贈答品などに利用されてきたが、少子化やインターネット販売の増加が響いたという。
同社によると、95年度の最盛期で年間約18億8500万円分あった発行は、2009年度には約6億8000万円にまで落ち込んだ。
未使用分の文具券は昨年末で約39億円で払戻期間は3月13日まで。申込書に振込先の銀行口座などを記入して郵送すれば返金されるが、期間を過ぎたら、未使用券はどうなるのか。
同社の担当者は「文具券は子供が使用するケースが多い。払戻期間終了後も新たに期間を設けるなどして、丁寧な消費者保護に努めたい」と話す。
しかし、具体的な日程は未定だ。
CDやDVDを買える音楽ギフトカード(1枚1,000円、500円)はすでに昨年8月、使用が停止されている。
71年に発行が始まったが、インターネットを通じた楽曲のダウンロードが主流となり、こちらも利用が低迷したのが原因という。
億単位の未使用分も
発行会社の株式会社「ジャパン・ミュージック・ギフトカード」(東京)は清算手続き中で
、2月1日で払い戻しの申込を打ち切った。
同社の清算人を務める弁護士によると、未利用分の金額は非公開。
法令では公表義務となっていない上、株主の承諾も得ていないのが理由なのだとか。
さらに「今後も問い合わせ窓口を設けるなどの対応はしたいが、期限を過ぎた後の払い戻しは難しい」という。
ほかにも、生花店で利用できる「花とみどりのギフト券」や全国のすし店舗で使える「すし券」は、有効期限がないタイプの券を廃止した。
花とみどりのギフト券は先月14日が払戻期限だったが、
現在は有効期限のあるタイプと交換している。
すし券は今月28日が期限。
現金か有効期限付きタイプとの交換を進めている。
商品券の発行業務を所管する金融庁によると、全国の商品券発行業者は昨年末時点で1733社。
このうち今月3日時点で100社以上が商品券やプリペイドカードの廃止を決めた。
この数は今後増えそうだ。
続き→【商品券 放置すれば紙くずに 】

北陸中日新聞(平成23年2月7日朝刊)
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石川県河北郡津幡町領家イ27-1
(有)オートプラザ青木 TEL(076)289-0009

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払い戻しの申し出期間は最短で60日間。
知らない間に金券が紙くずとなり「踏んだり蹴ったり」の思いを味わう人が増えそうだ。
文具権、音楽ギフト、すし券・・・・
「文具店の振興を図るために発行してきたが利用者が少なくなり、店舗の数自体も減少傾向にある。将来的に事業として成り立たないと判断した」。
全国共通文具券(1枚500円)を発行する株式会社「日本文具振興」(東京)の担当者は無念そうに語る。
文具券は昨年12月末に利用が停止された。
1978年の発売開始以降、入学祝の贈答品などに利用されてきたが、少子化やインターネット販売の増加が響いたという。
同社によると、95年度の最盛期で年間約18億8500万円分あった発行は、2009年度には約6億8000万円にまで落ち込んだ。
未使用分の文具券は昨年末で約39億円で払戻期間は3月13日まで。申込書に振込先の銀行口座などを記入して郵送すれば返金されるが、期間を過ぎたら、未使用券はどうなるのか。
同社の担当者は「文具券は子供が使用するケースが多い。払戻期間終了後も新たに期間を設けるなどして、丁寧な消費者保護に努めたい」と話す。
しかし、具体的な日程は未定だ。
CDやDVDを買える音楽ギフトカード(1枚1,000円、500円)はすでに昨年8月、使用が停止されている。
71年に発行が始まったが、インターネットを通じた楽曲のダウンロードが主流となり、こちらも利用が低迷したのが原因という。
億単位の未使用分も
発行会社の株式会社「ジャパン・ミュージック・ギフトカード」(東京)は清算手続き中で
、2月1日で払い戻しの申込を打ち切った。
同社の清算人を務める弁護士によると、未利用分の金額は非公開。
法令では公表義務となっていない上、株主の承諾も得ていないのが理由なのだとか。
さらに「今後も問い合わせ窓口を設けるなどの対応はしたいが、期限を過ぎた後の払い戻しは難しい」という。
ほかにも、生花店で利用できる「花とみどりのギフト券」や全国のすし店舗で使える「すし券」は、有効期限がないタイプの券を廃止した。
花とみどりのギフト券は先月14日が払戻期限だったが、
現在は有効期限のあるタイプと交換している。
すし券は今月28日が期限。
現金か有効期限付きタイプとの交換を進めている。
商品券の発行業務を所管する金融庁によると、全国の商品券発行業者は昨年末時点で1733社。
このうち今月3日時点で100社以上が商品券やプリペイドカードの廃止を決めた。
この数は今後増えそうだ。
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北陸中日新聞(平成23年2月7日朝刊)
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