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この記事から先に→【文具券・音楽ギフト・すし券・・消える商品券ご注意】
廃止されるのは、全国に流通する商品券に限らない。
群馬県の嬬恋村商業振興協同組合や、福井市商店街連合会は地域限定で発行していた商品券を廃止。
このほかの地域ではプリペイドカードを発行していたガソリンスタンドや、入浴回数券を出していた銭湯が廃止を決めた例がある。
なぜこれほどまでに商品券の廃止が増えているのか。
実は商品券やプリペイドカードの発行者を規制していた前払式証票規正法(プリカ法)に代わる形で、昨年4月に資金決済法が施行されたのが主な原因だ。
最近では商品券とは別にスイカやEdy(エディ)などプリペイド型の電子マネーの利用が拡大している。
資金決済法はインターネットなどによる多様な決済方法が拡大しているという状況を踏まえ、利用者保護と金融システムの安全性確保を揚げ、制定された。
この結果、オンラインゲームなどのコンテンツ購入用として、ネットのサーバー上に蓄積して監理する電子マネーも新たな規制対象になった。
加えて、この法律は従来の金券(商品券など)や電子マネーを廃止する場合の手続きを明確化した。
内容は60日以上の払戻期間を設け、ホームページや新聞、店頭などで告知すれば廃止も可能というものだ。
一見、よい制度のようにも思えるが、逆に言えば、払戻期間を過ぎてしまえば、業者は払い戻しに応じる必要がないといえる。
知らない間に商品券がただの「紙くず」となることを法的に裏付ける仕組みにもみえる。
苦情・相談 昨年末から急増
実際、この「紙くず」化に伴う苦情は相次いでいる。
国民消費者センターによると、商品券払い戻しに関する相談は昨年12月以降急増。
今年1月末までの2ヶ月間で214件に上った。
同センターの担当者は「使えなくなる商品券やギフト券を持っている場合、払い戻しの期限などを確認し、速やかに手続きして」と訴える。
金融庁の担当者は「利用停止や廃止を決めた場合、払い戻し開始前の早い段階からこれを周知するように指導している。払戻期間も法律で定めた60日よりも出来るだけ長くするよう求めている」と説明する。
同庁のホームページでは廃止を決めた商品券やプリペイドカードの一覧を表示。
注意を呼びかけているのだが、家に商品券があることを忘れている人も多いはず。一方的に廃止を宣言されても対応しにくい。
利用者保護対応不十分
これまでになかった払戻規定の新設も「利用者保護」を旗印としてはいるものの、見方を変えれば「利用者無視」につながりかねない。
電子マネーやクレジットカードの問題に詳しい消費生活評論家の岩田昭男氏は
「金融庁には電子マネーの利用が加速する中、一部には悪評のある業者も含む金券発行業者を一気に掃除したいという狙いがあるのだろう。
何でも規制しないと気が済まないという役所の本質は昔から変わらない」と苦々しく語る。
「個人がたんすの奥にしまっていた金券が知らない間に使用不可能となれば、結果的に金券発行者がもうけることになり、とんでもない話だ。庶民のささやかな楽しみを奪うに等しい。
少なくても、金融庁は払戻期間をもっと長く設定するほか、告知方法にも基準を設けるなど、対応拡大に努めるべきだ」
→金融庁HP【金融庁 商品券(プリペイドカードの払い戻しについて】

北陸中日新聞(平成23年2月7日朝刊)
いつもありがとうございます!

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実は商品券やプリペイドカードの発行者を規制していた前払式証票規正法(プリカ法)に代わる形で、昨年4月に資金決済法が施行されたのが主な原因だ。
最近では商品券とは別にスイカやEdy(エディ)などプリペイド型の電子マネーの利用が拡大している。
資金決済法はインターネットなどによる多様な決済方法が拡大しているという状況を踏まえ、利用者保護と金融システムの安全性確保を揚げ、制定された。
この結果、オンラインゲームなどのコンテンツ購入用として、ネットのサーバー上に蓄積して監理する電子マネーも新たな規制対象になった。
加えて、この法律は従来の金券(商品券など)や電子マネーを廃止する場合の手続きを明確化した。
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苦情・相談 昨年末から急増
実際、この「紙くず」化に伴う苦情は相次いでいる。
国民消費者センターによると、商品券払い戻しに関する相談は昨年12月以降急増。
今年1月末までの2ヶ月間で214件に上った。
同センターの担当者は「使えなくなる商品券やギフト券を持っている場合、払い戻しの期限などを確認し、速やかに手続きして」と訴える。
金融庁の担当者は「利用停止や廃止を決めた場合、払い戻し開始前の早い段階からこれを周知するように指導している。払戻期間も法律で定めた60日よりも出来るだけ長くするよう求めている」と説明する。
同庁のホームページでは廃止を決めた商品券やプリペイドカードの一覧を表示。
注意を呼びかけているのだが、家に商品券があることを忘れている人も多いはず。一方的に廃止を宣言されても対応しにくい。
利用者保護対応不十分
これまでになかった払戻規定の新設も「利用者保護」を旗印としてはいるものの、見方を変えれば「利用者無視」につながりかねない。
電子マネーやクレジットカードの問題に詳しい消費生活評論家の岩田昭男氏は
「金融庁には電子マネーの利用が加速する中、一部には悪評のある業者も含む金券発行業者を一気に掃除したいという狙いがあるのだろう。
何でも規制しないと気が済まないという役所の本質は昔から変わらない」と苦々しく語る。
「個人がたんすの奥にしまっていた金券が知らない間に使用不可能となれば、結果的に金券発行者がもうけることになり、とんでもない話だ。庶民のささやかな楽しみを奪うに等しい。
少なくても、金融庁は払戻期間をもっと長く設定するほか、告知方法にも基準を設けるなど、対応拡大に努めるべきだ」
→金融庁HP【金融庁 商品券(プリペイドカードの払い戻しについて】

北陸中日新聞(平成23年2月7日朝刊)
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