地震保険
支払い認定 泣き寝入り注意
東日本大震災では、保険会社による地震保険の支払いも過去最大となる見込みだ。
建物の損壊程度により支払われる保険金額も変わるので、査定がポイントになる。
出来るだけ早く保険金を得たいという心理は理解できるが、安易な判断で後になって「泣き寝入り」することがないように注意も必要だ。
請求期間3年 急がず慎重に
今回の大震災による地震保険の支払件数は推定約50万件、保険金の支払額は1兆円規模になるとみられている。
阪神大震災の783億円を超えて、過去最大となるのは確実。
日本損害保険協会(損保協会)によると、5日時点で、支払件数は3万1,627件、支払保険金は約334億円に上った。
地震保険は単独では契約できない。
火災保険とセットで契約する必要があり、対象は建物と家財。
店舗や自動車、高価な宝石や貴金属は対象外となる。
契約金額は火災保険契約額の30~50%だが、建物は5,000万円、家財は1,000万円がそれぞれ上限額となっている。
各保険会社は岩手県の山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市と宮城県気仙沼市の各一部地域を全損地域に指定。
同地域では個々の認定を省略して、迅速な支払いを目指すと言う。
仙台弁護士会の坂野智憲弁護士は
「まず地震保険に加入していたかどうかの確認も含め、損害保険会社の窓口に連絡し、問い合わせることが必要だ。保険証券がなくても、氏名と住所を告げれば確認してくれる。
損保協会の設置する専用ダイヤルに電話しても対応してくれる」と話す。
損害の鑑定はマニュアルに基づき実施される。
坂野氏は
「連絡を受けた鑑定人が建物と家財の損害状況を調査する。本人の了解がないと、鑑定人も勝手に敷地に立ち入れず、原則的に本人立会いで調査する。
もっともトラブルになるのが、住宅が全壊か半壊か野判断だろう」と指摘する。
全壊か半壊かでは、支払われる保険金に大きな差がつく。
例えば、柱、壁、屋根などの損害額が建物時価の50%以上、または焼失・流失した床面積が70%以上で全壊となり、この場合、保険金は全額が支払われる。
ところが建物の時価の20~50%未満の損害か、焼失・流失の床面積が20%以上~70%未満となれば「半壊」とされ、保険金は半額になる。
これ以下の損害は「一部損」と扱われ、保険金は5%にとどまる。
紙一重の判断で、支払われる額が大きく変動することがある。
坂野弁護士は
「鑑定人の判断に納得できない場合、弁護士に相談する方法がある。一方的に同意を迫ることはないと思うが、保険会社が『今後は異議申し立てをしない』との書面に押印を求めた場合は、被災者も注意したほうがいい」とアドバイスする。
とはいえ、被災地の中には法律相談に応じる弁護士がほとんどいない「弁護士過疎地」も多い。
高齢者で相談方法が分からない人もいる。
被災者が保険金支払いで損をしたり、争いを避けるためにどうしたことに留意すればよいのか。
坂野弁護士はこう話す。
「現状保存のため、まず建物の様子を写真に撮っておくこと。保険請求期間は地震発生から3年間ある。
安易に結論を下さず、急ぎすぎないようにすることが大切だ」

北陸中日新聞(平成23年4月8日:朝刊)
いつもありがとうございます!

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(有)オートプラザ青木 TEL(076)289-0009
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建物の損壊程度により支払われる保険金額も変わるので、査定がポイントになる。
出来るだけ早く保険金を得たいという心理は理解できるが、安易な判断で後になって「泣き寝入り」することがないように注意も必要だ。
請求期間3年 急がず慎重に
今回の大震災による地震保険の支払件数は推定約50万件、保険金の支払額は1兆円規模になるとみられている。
阪神大震災の783億円を超えて、過去最大となるのは確実。
日本損害保険協会(損保協会)によると、5日時点で、支払件数は3万1,627件、支払保険金は約334億円に上った。
地震保険は単独では契約できない。
火災保険とセットで契約する必要があり、対象は建物と家財。
店舗や自動車、高価な宝石や貴金属は対象外となる。
契約金額は火災保険契約額の30~50%だが、建物は5,000万円、家財は1,000万円がそれぞれ上限額となっている。
各保険会社は岩手県の山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市と宮城県気仙沼市の各一部地域を全損地域に指定。
同地域では個々の認定を省略して、迅速な支払いを目指すと言う。
仙台弁護士会の坂野智憲弁護士は
「まず地震保険に加入していたかどうかの確認も含め、損害保険会社の窓口に連絡し、問い合わせることが必要だ。保険証券がなくても、氏名と住所を告げれば確認してくれる。
損保協会の設置する専用ダイヤルに電話しても対応してくれる」と話す。
損害の鑑定はマニュアルに基づき実施される。
坂野氏は
「連絡を受けた鑑定人が建物と家財の損害状況を調査する。本人の了解がないと、鑑定人も勝手に敷地に立ち入れず、原則的に本人立会いで調査する。
もっともトラブルになるのが、住宅が全壊か半壊か野判断だろう」と指摘する。
全壊か半壊かでは、支払われる保険金に大きな差がつく。
例えば、柱、壁、屋根などの損害額が建物時価の50%以上、または焼失・流失した床面積が70%以上で全壊となり、この場合、保険金は全額が支払われる。
ところが建物の時価の20~50%未満の損害か、焼失・流失の床面積が20%以上~70%未満となれば「半壊」とされ、保険金は半額になる。
これ以下の損害は「一部損」と扱われ、保険金は5%にとどまる。
紙一重の判断で、支払われる額が大きく変動することがある。
坂野弁護士は
「鑑定人の判断に納得できない場合、弁護士に相談する方法がある。一方的に同意を迫ることはないと思うが、保険会社が『今後は異議申し立てをしない』との書面に押印を求めた場合は、被災者も注意したほうがいい」とアドバイスする。
とはいえ、被災地の中には法律相談に応じる弁護士がほとんどいない「弁護士過疎地」も多い。
高齢者で相談方法が分からない人もいる。
被災者が保険金支払いで損をしたり、争いを避けるためにどうしたことに留意すればよいのか。
坂野弁護士はこう話す。
「現状保存のため、まず建物の様子を写真に撮っておくこと。保険請求期間は地震発生から3年間ある。
安易に結論を下さず、急ぎすぎないようにすることが大切だ」

北陸中日新聞(平成23年4月8日:朝刊)
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