貸金業法が大きく変わります!
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あなたは大丈夫ですか?
改正貸金業法に関する「よくあるご質問」は、こちらをご覧下さい。
総量規制Q&A 改正貸金業法に関する「よくあるご質問」を、ご紹介します。
Q1. これまできちんと返済してきたのに、どうして急に借りられなくなったのでしょうか?
A1. 借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、法律(貸金業法)が変わりました。
このため「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできなくなります。
また、借入れの金額によっては、年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
Q2.「年収を証明する書類」ってなんですか?
A2. 1年間の収入がわかるような書類です。
例えば「源泉徴収票」、「確定申告書」、「給与明細」などです。
Q3.誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?
A3. ①ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
②他の貸金業者から借りている分も合わせて、合計100万円を超えて借りる場合
のどちらかに当てはまれば、提出が必要です。
Q4.専業主婦(主夫)の場合は、どうすればよいですか?
A4. 配偶者の同意を得て借入れをすることができる場合があります。
その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要です。
Q5.「年収の3分の1」を超える借入れがあると、超えている分をすぐに返さないといけないのですか?
A5.いいえ、契約のとおり返済すれば問題ありません。
ただし「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできません。
Q6.1社からの借入れが「年収の3分の1」以内であればよいのですか?
A6.いいえ。数社から借りている場合は、その借入れの合計が「年収の3分の1」以内であることが必要です。
Q7.銀行からの借入れも合わせると「年収の3分の1」を超えてしまいます。
A7.銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの借入れは、含みません。
貸金業者からの借入れの合計が「年収の3分の1」以内かどうかで判断されます。
Q8.クレジットカードで買い物をした分も合わせて「年収の3分の1」以内でないといけないのですか?
A8.クレジットカードで買い物をした分は、含みません。
ただし、クレジットカードで現金を借りた分(キャッシング)は、貸金業者からの借入れに当りますので、
それも合わせて「年収の3分の1」以内である必要があります。
*パンフレット原文そのまま
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いつもありがとうございます!

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Q1. これまできちんと返済してきたのに、どうして急に借りられなくなったのでしょうか?
A1. 借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、法律(貸金業法)が変わりました。
このため「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできなくなります。
また、借入れの金額によっては、年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
Q2.「年収を証明する書類」ってなんですか?
A2. 1年間の収入がわかるような書類です。
例えば「源泉徴収票」、「確定申告書」、「給与明細」などです。
Q3.誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?
A3. ①ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
②他の貸金業者から借りている分も合わせて、合計100万円を超えて借りる場合
のどちらかに当てはまれば、提出が必要です。
Q4.専業主婦(主夫)の場合は、どうすればよいですか?
A4. 配偶者の同意を得て借入れをすることができる場合があります。
その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要です。
Q5.「年収の3分の1」を超える借入れがあると、超えている分をすぐに返さないといけないのですか?
A5.いいえ、契約のとおり返済すれば問題ありません。
ただし「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできません。
Q6.1社からの借入れが「年収の3分の1」以内であればよいのですか?
A6.いいえ。数社から借りている場合は、その借入れの合計が「年収の3分の1」以内であることが必要です。
Q7.銀行からの借入れも合わせると「年収の3分の1」を超えてしまいます。
A7.銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの借入れは、含みません。
貸金業者からの借入れの合計が「年収の3分の1」以内かどうかで判断されます。
Q8.クレジットカードで買い物をした分も合わせて「年収の3分の1」以内でないといけないのですか?
A8.クレジットカードで買い物をした分は、含みません。
ただし、クレジットカードで現金を借りた分(キャッシング)は、貸金業者からの借入れに当りますので、
それも合わせて「年収の3分の1」以内である必要があります。
*パンフレット原文そのまま
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