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車購入時に新たな課税 燃費に応じ0~3%

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車購入時に新たな課税 燃費に応じ0~3%

自動車関連税制は、購入時に普通車で購入価格の0~3%がかかる新しい課税が創設される。
2017年4月の消費税率10%引き上げに合わせて自動車取得税が廃止される代わりに導入される。
燃費性能に応じて税率が決まる仕組みだ。

普通車は0%、1%、2%、3%の4段階。
軽自動車は0%、1%、2%の3段階とする。

免税対象はいずれも、電気自動車などの次世代自動車と国土交通省が決めた「2020年度燃費基準」を10%以上上回るガソリン車。
20年度基準を達成していれば1%、より緩やかな「15年度基準」を10%上回れば2%になる。
普通車はそれ以外が3%、軽自動車税は20年度基準を満たしていなければ、一律で2%になる。

消費税増税で購入者の負担が増えることに配慮して、現行の取得税に比べて免税対象を広げ、減税となる車を多くした。
政府、与党はさらなる負担軽減策を来年検討する方針だ。

車の保有者が毎年支払う自動車税と軽自動車税を拡充する形で新設され、購入時にも納めるようになる。
税収は取得税に比べて約200億円少ない890億円となる見込み。

また現行の自動車税のエコカー減税は、16年度に基準を厳しくして対象車を絞り込む。
軽自動車税のエコカー減税は現行制度のまま継続。
17年度以降の扱いは両税とも来年改めて決める。
取得税廃止に代わり
北國新聞:平成27年12月11日:朝刊
(画像クリックで拡大します)

見直しの概要
自動車関連税制見直しの概要

2017年度からの購入時課税
・自動車取得税 : 廃止
・自動車税 : 拡充 (燃費性能に応じて4段階で価格の0~3%を課税)
・軽自動車税 : 拡充 (燃費性能に応じて2段階で価格の0~2%を課税)

16年度のエコカー減税
・自動車税 : 燃費基準を厳しくし、対象車を絞り込み

*軽自動車税のエコカー減税は現行のまま。
17年度以降の扱いは、来年度に議論。



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